平成10年10月06日 衆議院 安全保障委員会

[182]
自由党 西村眞悟
我が国の国民は、我が国内憲法において、竹島に行く自由を有している。

しかし、今の時点で、その竹島に行く自由を阻止または排除するのは韓国の官憲である。また、この観点から見るならば、この韓国の行為は、日本の主権を侵害して、日本の領土を侵略している行為に当たる。

竹島という、具体的な我が国の領土に行く自由を有する日本国民が外国の軍隊によって排除されるとするならば、その排除する部隊を撃破して外国軍隊の侵略状態を排除するのが自衛隊の任務ではありませんかと申しておるわけです。

[183]
防衛庁長官 額賀福志郎
自衛隊法の第3条に、「自衛隊の任務」として、「自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当るものとする。」というふうになっております。しかも、なおかつ、委員御指摘のとおり、防衛出動する場合は、急迫不正の侵害、あるいは代替手段がないこと、あるいは必要最小限の手段で対応するというようなことが書かれているわけであります。

この島の問題がそういう防衛出動に当たるのかどうか議論があるところであろうし、またある意味では警察行動的なことをすぐ自衛隊がとっていいのかどうかというようなこともあるし、竹島問題については、我々は歴史的にも国際的にも我が国固有の領土であるというふうに主張してきておるし、しかもなおかつ、従来政府は、平和的に話し合いでこれを解決していきたいということで対応してきているところであります。

[184]
自由党 西村眞悟
いや、それはわかるのですけれども、私が申し上げているのは、そこに行く国民がおって、その国民に対して銃撃があった場合に、その国民に対する侵害は急迫不正の侵害である、その国民を守るのは自衛隊の任務であろう、このように思うのです。これは、直接侵略の事態なんですね。これは、我々は認めねばなりません、韓国の議会ではないのですから。それはよろしいですか、防衛庁長官。

[185]
防衛庁長官 額賀福志郎
竹島かどこかにおられた日本人が襲撃をされた、それが即座に日本が侵略を受けたことになるのかどうかについては、その攻撃をした組織あるいは首謀者等々がどういう意思を持っているのか、どういう規模で攻撃をかけているのか、さまざまな要因もまた考えていかなければならないのではないかというふうに思います。

[186]
自由党 西村眞悟
あそこにいるのは韓国の官憲なんですね。もうそれは明らかなんです。韓国の官憲以外の何かわからぬものが我が国の領土にいるということを、我々の国家は認めたことがない。

したがって、防衛庁長官に、今回の金大中大統領閣下の訪日に際する問題をこれからお聞きするわけですが、急迫不正の侵害ではありません、数10年前に官憲に上がられております。しかし、我が国は、冒頭の前提でも確認いたしましたが、国民が竹島を利用するために行くということについては、我が憲法上保障されておるわけですね。その国民が襲撃を受ければ、出なければならないのは、大砲と機関銃を持っている相手に対してピストル1丁の警察を出すわけにいきませんから、自衛隊しかないわけです。